最近は、副業を解禁している会社が増えている為、二か所以上で勤務されている方が増えているようです。
日本の生産年齢人口(15~64歳)は、2020年7,509万人の内、300万程の人が副業しています。
副業して賃金が発生した際の所得税は?
副業している場合の税区分は、次の通りとなります。
本業(会社勤務)の税区分
本業先の会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出をして下さい。そうすることで税区分は「甲欄」が対象となります。提出をしない場合は、「乙欄」で源泉徴収されます。
副業の税区分
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出は勤め先の1社にしか提出できません。その為、副業先での税区分は「乙欄」で計算することになります。
また、本業の勤務先に毎年行われる年末調整では、副業での収入は年末調整の対象とならない為、ご自分で確定申告をして下さい。
シングルマザーが副業した事例
シングルマザー世帯は、寡婦控除27万円がある為、130万円(103万円+寡婦控除27万円)以内であれば源泉所得税がかかりません。そのことを踏まえて本業の事業所が、給料計算で源泉所得税0円で計算している場合があります。その方が、副業をすることになった場合は、本業側の給料計算はどうなるのでしょうか?
(1)本業の方は、例え年間の収入が増えたとしても、本業側は従前通り給料計算で源泉所得税を計算して下さい。要は、本業側の年間給料額が130万円以内なので0円という計算方法のままでもOKです。
(2)副業側の方で、乙欄を見て源泉所得税を控除するようにして下さい。
⇒ (1)(2)の収入を踏まえて「確定申告」にて、その年の源泉所得税の清算をして下さい。
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