FAQ よくある質問

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- 労災保険とはどのようなものですか?
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労災保険とは、業務上の事由または、通勤による労働者の負傷・疾病・障害、死亡に対して労働者やその遺族に、必要な保険金の給付を行う制度のことです。
加えて、労働福祉事業(社会復帰促進等事業)と呼ばれるものもあります。
保険の適用を受けるためには、療養(保障)給付の手続きなどが必要になり、休業補償給付などを労働基準監督署へ届けることも必要です。
手続きに関してご不明な点があれば、当事務所がご相談に応じ申請までサポートしますのでご安心ください。
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- 失業中だから、求職していなくても失業保険は適用されますか?
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「失業」とは雇用保険の被保険者が離職し、労働の意思や能力があるものの、職業に就くことができない状態、いわば「働きたくても働けない状態」のことを指します。つまり、求職をしていない(労働の意思がない)状態では失業保険の適用外となります。
ここでいう労働の意思とは、自身の労働力に見合った職場へ積極的に就職しようという意思であり、能力に見合わない(就職が不可能)な職場に対する就職の意思は認められません。
また、基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金については、該当者が離職後最初に公共職業安定所に求職申し込みをした日から数えて、「失業している日」が通算7日以上でない場合は支給されませんのでご注意ください。
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- 懲戒処分について、就業規則で定めておけば自由に使用できるものですか?
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就業規則内に懲戒処分について規定されていれば、一定程度の範囲内であれば懲戒処分の根拠として示すことができます。しかし、あくまで一定範囲、学説・裁判上の要件を満たしている場合のみであり、自由に就業規則を定め、経営者の意思一つで懲戒処分とすることはできません。
要件についてはご相談いただければ一つひとつお答えし、どのように就業規則に盛り込むかについてのアドバイスもいたします。