育休休業者の業務を代替した場合の助成金と、国民健康保険の産前産後期間の保険料免除、協会けんぽと健康保険組合の産前産後休業期間と育児休業期間の保険料免除について紹介します!
令和6年1月から育休取得者の業務代替に助成金が新設
厚労省は両立支援等助成金に新たなコースを追加することを決定し、来年1月1日から施行します。これは育休中等業務代替支援コース(仮称)と呼ばれるもので、育休や育児時短勤務中の会社内の業務体制整備のために業務を代替する労働者への会社独自の「応援手当」の支給をしたり、代替要員の新規雇用(派遣労働者含む)をしたりした、中小企業を支援するものです。育休中の「応援手当」に対する助成は、制度利用者1人あたり、経費(原則5万円)のほか、手当額の4分の3(最大120万円)を助成(1ヶ月上限10万円で最長12ヶ月)します。時短勤務中に支払う手当への助成は経費が最大2万円、手当への助成は最大108万円(1ヶ月上限3万円で子供が3歳になるまで)となります。
国民健康保険で産前産後期間の保険料が免除
令和6年1月から国民健康保険に加入している産前産後期間(原則として出産予定月の前月から出産予定月の翌々月まで)の保険料が減免されます。出産予定月の翌々月まで対象となるため、令和5年11月以降に出産の日があれば対象となる可能性があります。市町村によって異なるため、HPなどで確認なさって下さい。
協会けんぽや健康保険組合に加入している時に子供が生まれた時の保険料免除
なお、法改正ではないのですが、出産される方に知って頂きたいこととして、協会けんぽや健康保険組合に加入している方は産前産後休業期間と育児休業期間は保険料が会社側と被保険者ともに免除されます。
保険料免除期間は、産前産後休業の場合、産前産後休業を開始した日の属する月からその休業が終了する日の翌日が属する月の前月までで、育児休業の場合、育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までが原則ですが、育児休業の開始した日と終了した日が属する月が同じ場合は休業期間が14日以上であればその月、となっています。
保険料免除の申請は会社側がします。保険料を免除した場合、その期間中の標準報酬月額は被保険者の申請により、特例で休業をする前の標準報酬月額が適用されます。