
育児時短就業給付(仮称)の概要
厚労省は令和5年11月13日に職業安定分科会雇用保険部会へ育児時短就業給付(仮称)の創設を提示しました。これは政府が進めている、少子化対策の一環です。
具体的には、子供が2歳未満の時期に時短勤務を選択したことに伴う賃金の低下を補い、時短勤務の活用を促すための給付を創設する、というものです。
概要は、対象者を2歳未満の子を養育する雇用保険被保険者とし、時短勤務開始日前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あることが要件となっており、時短勤務中の各月に支払われた賃金の一定割合を支給し、賃金と給付金の合計が時短勤務前の賃金を超えないようにする、としています。
詳細な制度設計はこれからですが、2025年度からの実施を目指しています。
少子化対策支援金の徴収方法と額について
こども家庭庁は政府が進める少子化対策の一環として少子化対策支援金を医療保険者から徴収する案を示しました。公的な医療保険(協会けんぽや健康保険組合、国民健康保険など)から毎月徴収される保険料と併せて支援金を徴収するということです。
支援金の額は一律ではなく、現在徴収されている保険料や各自の負担能力に応じた額(低減も検討中とのこと。)にするとしており、少子化対策で充実させていく児童手当や育児休業給付などの施策に使われます。
協会けんぽに加入している被保険者による扶養の認定について
以前紹介した、年収の壁問題に関連して、扶養から外れるかの認定を行う被扶養者資格再確認の手続き方法を協会けんぽが発表しました。
10月下旬から11月上旬にかけて郵送された被扶養者状況リストにおいて、一時的な変動であれば被扶養者であることに「変更なし」とチェックするだけで良いそうです。
協会けんぽに加入している被保険者に扶養されている被扶養者が対象です。
この投稿記事についての《問合せ》は
●「電話:011-748-9885 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。
株式会社ファウンダー / 社会保険労務士法人ファウンダー
受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)
所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号