最近、人材不足が叫ばれますが、女性活用と共に注目されている障害者雇用について詳しく解説します。
障害者を雇わなければならない義務がある?!
一般企業で常に従業員を40名以上雇っている場合は障害者を雇わなければなりません。障害者雇用率といって一般企業は100分の2.5、すなわち1人÷2.5%=40人と言う割合が障害者雇用促進法で定められています.なお、令和8年7月から更に0.2%引き上げられ、37人以上の従業員が居る一般企業で雇用義務が発生します。
障害者を雇う際の注意点
障害者を募集・採用する際は障害者でない者と均等な機会を与えなければなりませんし、障害者からの申し出により障害者の特性に配慮しなければなりません。採用後も賃金や教育訓練、福利厚生施設の利用などすべての待遇において不当な差別的取り扱いをしてはなりませんし、障害の特性に配慮した施設の整備や援助を行う者の配置など必要な措置を講じなければならないとしています。
特殊な障害者のカウントがある
身体・知的障害者で重度の方の場合は30時間以上の勤務では2人の障害者を雇ったと見なされますし、他にも障害の区分や重度の具合によって様々なカウントが定められています。ちなみに、10時間以上20時間未満の勤務をしている重度の身体障害者、精神障害者は皆、0.5人とカウントされます。
何故、このようなカウントがあるのかと言うと、従業員が100人を超える一般企業の場合は障害者雇用率を達成していない場合は不足人数×50,000円が徴収(障害者雇用納付金)され、逆に雇用率を達成している場合は超えている人数×29,000円が支給(障害者雇用調整金)されるからです。障害者雇用数のカウントは会社の従業員数×障害者雇用率で計算されます。
なお、100人以下の従業員数の一般企業の場合は報奨金が支給されます。
障害者雇用の報告義務がある?!
従業員数が40人以上の会社は毎年6月1日時点における障害者雇用に関する状況を7月15日までにハローワークへ報告しなければなりません。また、従業員数が40人以上の会社は障害者雇用推進者を選ぶよう努めなければなりません。
まとめ
人材不足の解決や多様な社会の実現に欠かせない障害者雇用。法律の要請はありますが、積極的に雇用する姿勢を示すことで誰もが働きやすい会社づくりを目指せるかもしれません。こちらの厚労省のHPも参考にどうぞ。
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