昨今、職場におけるパワーハラスメント(以下、パワハラ)がニュースになります。この記事ではパワハラとは何か、どう対処すべきか解説します。
パワハラとは
厚労省のHPで、パワハラとは以下の定義です。
職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、これらの①〜③の要素を全て満たすもの、としています。①〜③の要素を下で具体的に見ていきましょう。
①優越的な関係を背景とした言動とは、当該事業主の業務を遂行するにあたって、当該言動を受ける労働者が行為者に対して抵抗または拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるもの、です。例えば職場の上司が部下に対して行う言動が挙げられます。
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものとは、社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、またはその態様が相当でないものです。例えば、仕事とは関係ない私的な依頼をする、過小な業務命令をするなどが考えられます。
③労働者の就業環境が害されるとは、当該言動により労働者が身体的または精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることや、この判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、同様の状況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうかを基準とすることが適当であるとしています。例えば、悪口や身体的な攻撃が挙げられます。
会社側はパワハラの相談窓口を設置することが義務付けられています。相談の際に窓口の担当者等が相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなどその認識にも配慮しながら、相談者及び行為者の双方から丁寧に事実確認等を行うことも大切です。
パワハラに遭ったら
パワハラに遭ったら、上記の相談窓口に相談する他、「やめてください」などとしっかり意思表示をすることも大切です。問題の解決が、悩んでいる他の方を救うことにつながります。
それでも解決しない場合はお近くの労働局の雇用環境・均等部(室)へ相談してください。秘密や権利は守ってくれます。
まとめ
パワハラは人生を狂わせる行為です。絶対にやめましょう。
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