近年の法改正でセクシャルハラスメント(以下、セクハラ)や職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントへの対策が強化され、また、就活ハラスメントやカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)への様々な取り組みが始まりました。今回はこれらのハラスメントについて解説します。
職場おけるセクハラとは
例えば、職場において労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること(対価型セクハラ)、職場の環境が不快なものとなったため、労働者が就業する上で見過ごすことができない程度の支障が生じること(環境型セクハラ)を言います。
対価型セクハラの具体例は、出張中の車内で、上司が部下の腰や胸に触ったが抵抗されたため、その部下に不利益な配置転換をしたなどが挙げられ、環境型セクハラの具体例は、勤務先の廊下やエレベーター内などで、上司が部下の腰などに度々触るので、部下が苦痛に感じて、就業意欲が低下している、などが挙げられます。
会社側は男女雇用機会均等法に基づき、セクハラを防止する措置を講じなければなりません。
職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについて
例えば、上司に妊娠を報告したら「他の人を雇うので早めに辞めてもらうしかない」と言われたり(状態への嫌がらせ型)、育児・介護短時間勤務をしていたら同僚から「あなたが早く帰るせいで周りは迷惑している」と何度も言われ、精神的に非常に苦痛を感じている(制度等の利用への嫌がらせ型)、などが挙げられます。
会社側は男女雇用機会均等法や育児・介護休業法に基づき、これらのハラスメントを防止する措置を講じなければなりません。
就活ハラスメントとは
例えば、社員が学生に対し、採用の見返りに不適切な関係を迫り、その後もメールやLINEで連絡を取り関係を迫った。これを女子学生が断ると、「うちの会社には絶対入社させない」と伝え、実際に不採用とした、と言う事例など、採用をちらつかせてハラスメントを行うことです。
カスハラとは
例えば、顧客の立場を利用して、過大な要求など主張内容などに問題があるものや主張内容は正しいが暴力など主張方法に問題があるものなどが挙げられます。
まとめ
ハラスメントはその人の人生や会社の運営を悪い方向へ変えます。様々な対策を講じる必要があります。厚労省のHPを参考にして下さい。
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