社内ルールである就業規則に絶対書かなければならない労働時間の規定。
当然のように労働基準法で定める基準より下回らないようにしなければなりません。そこで今回はどのような労働時間を書けば良いのか注意点も含めて詳しく解説します。
就業規則への労働時間の記載例
労働基準法では労働時間は週に40時間を超えてはならないと定めていますが、特例として常に10人未満の商業(小売業など)、映画の制作を除く映画・演劇の事業(映画館など)、保健衛生の事業(病院など)、接客娯楽の事業(飲食店など)は週44時間までの労働を認めています。ただし1日8時間までの労働時間はどの事業も同じです。
休憩時間は1日の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。労働時間に休憩時間は含まれません。
休日は毎週少なくとも1回、または4週間を通じ4日以上与えなければなりません。
休憩時間も休日も就業規則に記載しなければなりません。
多くの会社で定める週休2日制で1日8時間の場合は
第〇〇条 労働時間は1週間については40時間、1日については8時間とする。
2 休憩時間は12時00分から13時00分とする。
などと定めると良いでしょう。
就業規則へのシフト制の記載例
会社でシフト制の時間が決まっているなら
日勤 〇〇時〇〇分から〇〇時〇〇分 休憩時間は〇〇時〇〇分から〇〇時〇〇分
夜勤 〇〇時〇〇分から〇〇時〇〇分 休憩時間は〇〇時〇〇分から〇〇時〇〇分
などと書くと良いでしょう。
シフト制の時間が決まっていないのなら就業規則に「交替勤務における各労働者の勤務は、別に定めるシフト表により、シフト開始日の1週間前までに各労働者に通知する。」などと書き、シフト表を交付すれば足ります。
労働時間が各労働者によってバラバラな場合、上のように定めておけば就業規則をその度に変えずに済み、楽になります。
まとめ
就業規則には労働時間や休憩、休日を定めなければなりません。違反すると30万円以下の罰金が科される恐れがあります。注意しましょう。
就業規則についてはこちらの厚労省のHPが参考になります。それぞれの会社の実情に合わせて定めると良いでしょう。
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