会社で就業規則を定めている時に、中身を追加したり変えたりする必要が出てくると思います。その時は労働基準監督署へ変更届を出さなければなりません。今回は就業規則変更届について解説します。
就業規則変更届の中身
変更届は、変更届出用紙と労働者を代表する者の意見書、変更後の就業規則の3点が一般的には必要です。
変更届は次の内容が一般的です。
①主な変更事項 就業規則のどの条文を変更したか詳しく書きます。
②労働保険番号 労災に加入する際に割り振られた番号です。
③事業場名 会社の名前や、事業場(支社や店舗など)の名前を書きます。
④所在地・電話番号 事業場の住所と電話番号を書きます。
⑤使用者職氏名 会社の代表者の職名と名前を書きます。
⑥業種 事業場の業種を書きます。
⑦労働者数 会社全体の従業員数と事業場の従業員数を書きます。
⑧名称・住所の変更に関する事項 前回の届出から名称や住所に変更があれば古い方を書きます。
意見書とは
就業規則を変更した場合、従業員を代表する者の意見を聞かなければなりません。そうすることで就業規則の変更が認められます。その意見を書いたものが意見書です。ただし、会社側と従業員との意見に違いがあっても変更届は受け付けてくれます。
記入例は以下の通りです。
・変更に異議がない場合は「特にありません。」で問題ありません。
・変更に異議がある場合は、「〇〇について次の通り要望します。その他に異議はありません。」とするなどで問題ありません。
変更届の提出
提出には2つのパターンがあります。紙媒体での提出と電子申請です。
紙媒体での提出には変更届と意見書、就業規則の正本・副本を提出します。副本に労働基準監督署の受付印を押して返却してくれます。直接出向いて提出する方法と郵送での提出があります。
電子申請はe-govでの提出です。変更届や意見書をパソコンで入力し、就業規則(1部)を添付します。特に問題がなければ受け付けた旨が通知されるだけなので、電子申請の方が費用や手間が少なく、手軽に申請できます。
まとめ
就業規則を変更する時、従業員を代表する方の意見を聞いた上で、労働基準監督署へ届け出ます。意見に相違があっても受け付けてくれますが、後のトラブルを防ぐためにも従業員の意見も尊重した上で就業規則を変更することが望ましいです。
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