最近、ニュースになった「年収130万円の壁」で注目されている、会社で入る健康保険から出る「出産育児一時金」や「出産手当金」って良く聞くけど何だろう?最近、「出産育児一時金」の金額が上がったけど何円?という疑問にお答えします!
「出産育児一時金」とは
会社に入社すると加入する健康保険は2種類あります。健康保険組合と協会けんぽの提供する健康保険です。「出産育児一時金」は、各々の健康保険から支給されます。他にも市区町村の提供する国民健康保健から支給される場合もあります。
支給要件は妊娠4ヶ月(85日)以上の出産で、生産や死産、流産(人工流産を含みます。)、早産にかかわらず支給されます。
支給額は令和5年4月から42万円から50万円と上がりました。ただし、産科医療補償制度(生まれた子が何らかの理由により重度の脳性麻痺となった時に補償金を支給する制度です。これに加入する病院などは1万2千円を掛け金として負担することになっています。)の対象でない出産(妊娠週数が22週未満の場合や海外出産の場合など)は48万8千円となります。
なお、健康保険に加入している人やその人に扶養されている人が出産する時に受け取ることができます。
出産手当金とは?
会社で入る健康保険(健康保険組合や協会けんぽ)に加入している従業員の方が出産のために仕事を休んだ場合に支給される所得補償です。
支給要件は出産の日を含む42日前から出産した日の翌日より56日後までの期間、仕事をしなかった日に支給されます。ただし、双子以上の出産をした場合は42日前ではなく、98日前と延びます。また、出産予定日よりも遅れて出産した場合は遅れた分の日数が42日または98日に加算されます。
支給額は傷病手当金と同じ方法により計算した額です。
出産の日から42日前または98日前の日のある月より前の12ヶ月間の標準報酬月額の平均額の30分の1 × 3分の2
標準報酬月額とは健康保険料を計算する時に使われる、月にもらえるお給料のだいたいの基準額のことです。お給料明細などに書かれています。
注意点が2点あります。
出産のために休んでいる時にお給料が出た場合は、出産手当金より少ない時に限って出産手当金との差額が支給されます。
まだ働いたばかりで12ヶ月もお給料をもらっていない場合は、そのお給料をもらった月数か、または健康保険に入っている人全員の標準報酬月額を使った時か、いずれか少ない額になります。12ヶ月間としているのは出産をする時に慌てて出産手当金を上げようと不正に一時的にお給料を上げるケースを防ぐためです。
まとめ
いかがでしたか?出産に関わる、健康保険に入っている時に出る所得補償を紹介しました。出産に関する考えは人それぞれですが、こういう制度もあるんだと知っておいて賢く利用して行きたいですね!
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