最近、ニュースで見聞きする「年収130万円の壁」。
パートタイマー等で勤務されている方には是非知って頂きた情報ですが、「説明をされても複雑で解らない」、「そもそも年収130万円を越えたりすると何かあるの?」、「130万円の壁に直面してる方はどうすればいいの?」と言うお問合せを頂くことが多い為、これらの疑問に今回はお答えしたいと思います!!
「年収130万円の壁」とは会社で入る社会保険の扶養から外れるか外れないかの基準のこと
この記事では、社会保険とは会社に入社した際に加入する健康保険と厚生年金保険のことを言うのですが、結婚(事実婚も含みます。)などをして家族ができると収入の少ない方は扶養に入ります。この方を被扶養者と言い、収入の多い方は被保険者と言います。被扶養者には結婚相手やお子さん、ご両親、祖父母などが対象になります。
この被扶養者の対象となる基準である年収が130万円以上になると、被扶養者ではなく被保険者となり、社会保険に加入するため保険料を納めなければならなくなるのです。つまり、被扶養者は保険料を納めなくていいのです。
被扶養者の基準って?
被扶養者の基準は下の表の通りです。
住所と家計を共にしている場合 | 住所と家計を共にしていない場合 | |
60歳未満 | ①130万円未満 かつ ②被保険者の年収の半分未満 | ①130万円未満 かつ ②被保険者からの援助額よりも少ない |
60歳以上 または 障害者 | ①180万円未満 かつ ②被保険者の年収の半分未満 | ①180万円未満 かつ ②被保険者からの援助額よりも少ない |
ちなみに夫婦共に働いている場合は、年収が少ない方を被扶養者とします。または夫婦二人の年収の差が、多い方の1割以内である場合は届出によりどちらかを被扶養者とすることが出来ます。
「年収130万円の壁」って問題なの?
「年収130万円の壁」は、年収が被扶養者の基準を超えて被保険者になった時、保険料がお給料から引かれるため手取り収入が減ってしまいます。それを防ぐため、年収を130万円以下にしようと労働時間を減らす方が増えて人手不足の一因になっている社会問題なのです。
「年収106万円の壁」もある?!
ここまで「年収130万円の壁」を取り上げましたが、「年収106万円の壁」もあります。従業員数が101人以上の会社で週の労働時間が20時間以上、お給料が月に8万8,000円以上などの条件を満たすと、社会保険に入らなければならなくなり保険料が引かれます。
ただし、2023年9月に国は、連続2回まで年収が一時的に130万円または106万円を超えても被扶養者として扱うとしました。あくまでも2025年に行われる社会保険の法改正の議論までの一時的な措置です。(詳しくはこちらの厚生労働省のHPをご覧ください。)
結局、被扶養者になるのがいいの?それとも被保険者がいいの?
でも、ちょっと待ってください。
果たして収入が減るからと労働時間を減らすのがベターなのでしょうか?
会社の社会保険に入ると、健康保険からは病気や出産の際に休んだ場合の所得補償(傷病手当金や出産手当金のことです。)が出ますし、厚生年金保険からは将来の年金額が増えて老後の資金が安定して入ったり(老齢厚生年金のことです。)、障害を負った場合は被扶養者の時よりも多くの年金(障害厚生年金のことです。)がもらえたりします。保険料を納めるとメリットもあるのです。
ただ、将来設計やご家庭の事情など扶養に入る、入らないは人それぞれだと思います。でも、知っておけば防げるアクシデントもあります。その為、「年収が減る」ことも含めてどうであるべきかを総合的に考慮する必要があります。
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