最近、ニュースなどで「2024年問題」について散見されるようになりました。「2024年問題」って何だろう?「2024年問題」って正月を過ぎてからの問題なの?具体的にどのような問題なの?等の疑問が涌いて来ますよね。そこで今回は「2024年問題」について解説していきたいと思います。
2024年問題とは残業の法改正に伴う猶予期間の終了に伴う諸問題のこと
2019年4月に労働時間の最低基準を定めた労働基準法が改正されました。それまでは1日8時間、週40時間を超える労働を行う場合、会社側と労働者側との話し合いの上、協定を結べば何時間でも残業することが可能でした。
しかし、長時間残業による過労死が問題となり、残業に規制をかけることになったのです。内容は下の表の通りです。
原則 | 特例 |
時間外労働が ①1ヶ月45時間以内 ②1年360時間以内 ※1年単位の変形労働時間制の場合 時間外労働が ①1ヶ月42時間以内 ②1年320時間以内 | ①1年の時間外労働が720時間以内 ②1ヶ月における時間外労働と休日労働が100時間未満 ③2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月及び6ヶ月の期間のいずれにおいても、時間外労働と休日労働が月平均で80時間以内 ④1ヶ月の時間外労働が左の原則を超える月数は、1年について6ヶ月以内 |
急な法改正に伴う緩和措置として、工作物の建設の事業や自動車運転の業務、医業に従事する医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業については2019年の法改正から5年、適用を猶予されました。そして、2024年の4月から猶予期間が終わるため、その対応がニュースになっているのです。
なお、この基準に違反した場合は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
2023年4月から変わる、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率
少し話が逸れますが、大企業のみ適用されていた、1ヶ月について60時間を超えて時間外労働(休日労働は含みません。)をさせた場合は25%以上ではなく50%以上を払わなくてはならなかったのが、2023年4月から中小企業にも適用されています。
これも長時間労働を規制するための特例です。2024年問題と併せて意識しなくてはなりません。
2024年問題を解決するには
現在、国や民間など様々なレベルで2024年問題の解決に向けた取り組みが行われています。週休2日制の導入などの労働時間の減少や賃金の上昇、助成金の活用、勤怠管理のDX化などです。労働環境をより良いものに改善することで、従業員の方の離職を防いだり、これまでよりも多くの人材を採用したり、と少しずつではありますが、2024年問題解決に向けて進んでいるようです。
繰り返しで恐縮ですが、長時間労働による過労死を防ぐために誰もが働きやすい環境を整えていくこと、それを頭に取り組んでいかなければなりません。
2024年問題解決には様々な国の支援があります。下記の厚生労働省のサイトが参考になります。気になる方は是非ご覧下さい。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html
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