中小事業主の皆さんは、既に2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されているのはご存知だと思います。時間外労働の上限規制に向けて、時間外労働の減らして生産性向上等を目指していることでしょう。そこで今回紹介する助成金は年次有給休暇や特別休暇の促進をして、環境整備に取り組んだ中小企業事業主を支援するものです。活用のご検討をしてみはいかがでしょうか。
時間外労働の上限規制(2020年4月1日改正)を振返る
念の為、2020年4月からの時間外労働の上限規制を確認して話を進めてたいと思います。
改 正 内 容
会社が、従業員に時間外労働・休日労働をさせる場合に提出義務があった【36協定】に関わる改正が行われました。
具体的な改正内容
1,従前は【36協定】で定める「時間外労働」の上限時間を告示で示されていたのが、今回の改正によって法律で定められることになりました。
2,上限時間の内、一部「休日労働時間」も含めた合計時間での制限が設けられた。
よって、定めだらた上限時間を超えて時間外労働をさせると労働基準法違反となり、罰則適用となりますので注意が必要です。
具体的な上限時間
<原則>
(1)1か月45時間・1年間360時間
(2)「1年単位の変形労働時間制」の場合、1か月42時間、1年320時間
<例外>
時間外労働と休日労働の合計時間
(1)1か月100時間未満(100時間未満、80時間以内には休日労働時間を含む)
(2)2~6か月の平均80時間以内(100時間未満、80時間以内には休日労働時間を含む)
(3)時間外労働が年720時間
引用元:【労務管理】どうなった?「労働基準法」改正による時間外・休日労働(36協定)の新ルールを解説!!
重ねてお伝えしますが、上記ルールを守らなければ『刑罰規定(罰則)6か月以下の懲役または30万円以下の罰金』が適用となります。時間外労働等が多い事業所においては、十分な対応が必要となります。
罰則を受けることも甚大な事業リスクでもありますが、世間一般に公表される事案もあります。今、採用難の時代でもありますので、ひとたび労基法違反で公表されると人材の採用が困難となり、離職者が出ることも想像できます。人材があってこそ事業が成り立つモデルの場合、致命傷になりかねません。
是非、自社の労働時間の管理は大丈夫なのかを今一度ご確認してみて下さい。
どうしても労働時間が多い場合、様々な試みによって労働時間の削減をしていくことになりますが、その取り組みによっては助成金が受給できるケースもあります。その取り組みを紹介します。
助成金の対象となる取組とは
上記労働基準法改正に伴い、次のいずれかの取組の1つ以上が「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」の対象の取組となります。
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
引用元:働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」の対象となる取組を紹介させて頂きましたがいかがでしょうか。これから取り組もうとご検討されていたものがあったのでしょうか。
もし今後取り組みたいと考えているものがあった場合、次に自社が助成金の対象となる事業主であるかを確認してみましょう。
次に「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」の対象事業主について紹介します。
「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」の対象事業主とは
「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」の対象となる事業主は、下記の要件の全てに該当する中小企業事業主です。
業種 | A 資本又は出資額 | B 常時使用する労働者 |
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
対象事業主の要件1
労働者災害補償保険の適用事業主であること。
対象事業主の要件2
交付申請時点で、下記の「成果目標」1~3の内、1つ以上選択し、その達成を目指して実施すること。
「成果目標」1
全ての対象事業場において、令和5年度又は令和6年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
「成果目標」2
全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
「成果目標」3
全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
追加
上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。
対象事業主の要件3
全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」の受給額は
成果目標への取組を実施する際に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給されます。
以下のいずれか低い方の額
(1)成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
(1)成果目標1から3の「上限額」および「賃金加算額」の合計額
成果目標1の上限額
事業実施後に設定する時間外労働時間数等 | 事業実施前の設定時間数① | 事業実施前の設定時間数② |
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場 | 現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場 | |
時間外労働時間数等を月60時間以下に設定 | 200万円 | 150万円 |
時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定 | 100万円 | – |
成果目標2の上限額
成果目標2の上限額は、一律25万円です。
成果目標3の上限額
成果目標3の上限額は、一律25万円です。
賃金加算額(賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額の場合)
「賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額」は、下表のとおり、成果目標1~3の上限額に加算する。但し、引き上げ人数は30人を上限とする。
(常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主の場合)
引上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11~30人 |
3%以上引上げ | 15万円 | 30万円 | 50万円 | 1人当たり5万円(上限150万円) |
5%以上引上げ | 24万円 | 48万円 | 80万円 | 1人当たり8万円(上限240万円) |
(常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合)
引上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11~30人 |
3%以上引上げ | 30万円 | 60万円 | 100万円 | 1人当たり10万円(上限300万円) |
5%以上引上げ | 48万円 | 96万円 | 160万円 | 1人当たり16万円(上限480万円) |
申請締切日
申請受付締切日は、2023年11月30日(木曜日)まで必着ですのでご注意下さい。尚、支給対象事業主数は国家予算に制約がある為、11月30日前に受付を締め切られる場合がありますので、申請をご検討される場合は、助成金受付窓口に確認の上手続を進めるようご注意下さい。
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