「1型糖尿病」は、運動不足や過食などの生活習慣によってなる「2型糖尿病」とは異なり、インスリンを分泌する膵臓のβ細胞が壊れ、高血糖状態になる病気です。
未成年のときに発症することが多い為、「障害年金」としては国民年金の「障害基礎年金」を利用することになります。「障害基礎年金」は、皆さんもご存知の通り障害等級が1級と2級しかありません。
障害等級2級の「障害基礎年金」を受給しようと思ったら、どのような病状でないと駄目なのかを「障害認定基準」で決めています。血糖のコントロールが困難な場合は障害等級3級に、障害等級2級以上は糖尿病の多くは合併症の程度によって判断される傾向にありました。
裁判で国の判定が覆されたことは、合併症がなくても病状等の総合的な評価によっても障害等級2級以上となるケースが増えるかもしれませんね。
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