2022年01月25日 お知らせ 理美容師がヘアカラー剤やパーマ剤による業務上疾病と認められる見通し! 業務上疾病と認められることにより皮膚のかぶれを負った場合に、労災と認められやすくなるとのことです。 今春以降をめどに有識者会議を行い正式決定される予定です。 詳しくは下記をご覧ください。 →ヘアカラー剤やパーマ剤で皮膚にかぶれ→労災認められやすく 厚労省 関連 記事一覧に戻る