「障害年金」の手続きをする上で必ず確認しないといけないのが、「初診日」です。
この「初診日(初めて診察を受けた日)」に加入していた年金制度で、利用できる障害年金制度が決まるからです。
そこで、良くある勘違いについてご紹介致します。
それは「夫が、厚生年金に加入しているのだから、配偶者である私も厚生年金に加入している」というものです。
<国民年金の被保険者について>
国民年金の加入している被保険者の説明を通して、この件を説明したいと思います。
第1号被保険者 とは
1)日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者。
2)国籍要件はありません。
3)被用者年金各法の老齢・退職年金を受給中の者は適用除外になります。但し、障害給付・遺族給付を受けることができる場合でも、適用除外されません。
第2号保険者 とは
1)被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者
2)65歳以上で 被用者年金各法の老齢・退職年金を受給中の者は適用除外になります。但し、被用者年金各法の被保険者としての資格は喪失しない。
3)国籍要件、日本国内居住要件はありません。
第3号被保険者 とは
1)第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者を除く。これを被扶養配偶者という。)のうち、20歳以上60歳未満のもの
2)国籍要件、日本国内居住要件はありません。
3)老齢給付を受けることができる場合でも、第3号被保険者とされる。
4)婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
<まとめ>
ご主人が厚生年金に加入している場合は、厚生年金の被保険者(及び国民年金 第2号被保険者)はご主人だけです。
その奥さんは、生計維持関係にあれば、あくまでも国民年金の第3号被保険者のみと立場となる訳です。
初診日が第3号被保険者であるときは、利用できる年金制度は「国民年金」のものとなり、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、障害等級は2級以上しかなく、障害年金の受給という面ではハードルが高くなってしまいます。
《ダウンロード 集》
●「塚越式適応障害改善プログラム」適応障害に悩んでいる方へ。
この投稿記事についての《問合せ》は
社会保険労務士法人ファウンダー / 札幌障害年金相談センター / 社労士相談ナビ
受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)
連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885
所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号