【障害年金】の請求する際に、重要なポイントになる「初診日」。個人的にお考えをお持ちなので、色々と考えられていますが実にシンプルです。それが解るお問合せを先日頂きましたので、一例をご紹介させて頂きます。
お問合せ
布団から動けなくなって、ただ泣いている状態を見て、家族から病院へ行った方が良いと勧められた精神科へ通院をしました。
ところが、話をろくに聞かずに薬を処方されてしまい、不信感から最初の1日だけその後は通院をしていません。
その後、病院へ通うようになったのは、4年後からです。この場合、以前に通院した病院が(障害年金の手続き上の)初診日になるのか、4年後に通院をした病院が初診日となるのか、どちらが初診日になるでしょうか。
回答
お問合せ大変にありがとうございます。
今、お聞きした内容だと、以前に1日だけですが通院した日が「初診日」となります。
1,「初診日」とは、 障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日をいいますが、「何日以上通院」という条件がある訳ではないので、1日だけの通院であっても「初診日」と扱います。
2,【社会的治癒】という考え方もありますが、以前の通院した日と改めて通院し始めた日とが4年程しか空いていないのであれば、【社会的治癒】にも該当する取扱いにはならない、と考えます。
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