はじめに:なぜハラスメント対策が必要なのか
近年、職場におけるハラスメント問題は、企業にとって避けては通れない重要な課題となっています。パワーハラスメント防止法の施行により、すべての企業にハラスメント防止措置が義務付けられ、適切な対策を講じることは法的な責任となりました。
ハラスメント対策を怠ると、企業は損害賠償責任を問われるリスクがあります。さらに、従業員の離職や企業イメージの悪化など、経営に深刻な影響を与える可能性があります。一方で、適切な対策を実施することで、従業員が安心して働ける環境を構築でき、生産性向上や人材確保にもつながります。
パワハラ防止法で定められた企業の義務
法的な枠組みと基本義務
改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)により、事業主は職場のパワーハラスメントを防止するため、雇用管理上必要な措置を講じる義務があります。大企業では2020年6月から、中小企業でも2022年4月から全面施行されており、違反した場合は行政指導の対象となります。
パワハラの定義と判断基準
法律では、以下の3要素をすべて満たす行為をパワーハラスメントと定義しています。
- 優越的な関係を背景とした言動:職場での地位や人間関係において、相手が逆らいにくい立場を背景に行われる言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動:社会通念上、明らかに業務上の正当性がない、または手段・程度が不適切な言動
- 労働者の就業環境が害される言動:対象となった労働者が身体的または精神的な苦痛を受け、働く環境が著しく悪化すること
重要なポイントとして、業務上適正な範囲内で行われる指導や注意はパワハラに該当しません。厳しくても合理的な指導は法律上許容されており、パワハラ防止法が部下指導そのものを萎縮させるものではないことが強調されています。
企業が実施すべき具体的な防止措置
方針の明確化と周知・啓発
企業は、パワハラを許さない旨の方針を就業規則や社内規程に明確に規定し、毅然と対処する姿勢を示す必要があります。経営トップから社員へのメッセージ発信や、全従業員・管理職への研修実施も重要な取り組みです。
社内掲示板やハンドブックでパワハラの定義・相談窓口を周知し、啓発ポスターを掲示することで、社内の意識向上を図ります。定期的な研修により、従業員がハラスメントについて正しく理解し、予防意識を高めることができます。
相談に応じ適切に対応する体制の整備
社内に相談窓口をあらかじめ設置し周知することが必要です。人事・労務担当者や産業医を窓口担当に指名し、従業員が安心して相談できる環境を整備します。
外部窓口の活用も有効です。社外の第三者相談機関と提携し、従業員が匿名で相談できる仕組みを導入することで、より多くの問題を早期に発見できます。相談者が安心して訴え出られるよう、プライバシー保護と不利益取扱い禁止を社内ルールに明記することも重要です。
事案発生時の迅速・適正な対応
相談や苦情を受けたら、速やかに事実調査を開始し、複数の関係者からヒアリングを行います。証拠として、メール記録、録音、目撃証言などを収集し、客観的な判断材料を確保します。
パワハラが認められた場合は、加害者への是正措置を実施します。具体的には、口頭注意、再発防止研修の受講、懲戒処分などを検討します。被害者への配慮措置として、必要に応じて加害者と被害者の配置転換や接触禁止、心身ケアのための休業措置などを実施します。
ハラスメントの種類と対策
法令で定義されているハラスメント
現在、国の法令で明確に定義付けられているのは、以下の3種類です。
- パワーハラスメント:優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
- セクシュアルハラスメント:職場における性的な言動により、労働者の就業環境が害される行為
- 妊娠・出産・育児休業等ハラスメント:妊娠・出産・育児休業等に関する不利益な取り扱いや嫌がらせ
その他のハラスメントへの対応
「カスタマーハラスメント」や「就活ハラスメント」など、法令で定義されていない「○○ハラスメント」についても、企業は適切な対応を取る必要があります。2025年には、カスハラや就活ハラスメントへの防止措置が義務化される予定であり、企業は先手を打った対策が求められています。
自覚なきパワハラの防止策
パワハラ加害者の特徴と対策
パワハラ加害者は、自身の行為が全て正しいと思っている傾向があります。よくある言い訳として、「指導のつもりだった」「コミュニケーションの一環だと思っていた」「被害者側に落ち度がある」などが挙げられます。
このような加害者に対しては、パワハラ行為について理解してもらう教育や研修に参加させ、更生を促すことが重要です。カウンセリングを通じて、自分の行為に対して「相手がどのように受け取るか」を考えられるよう支援することも効果的です。
ハラスメントチェックリストの活用
厚生労働省が公表するハラスメントチェックリストは、自覚なきパワハラの防止に非常に有効なツールです。「ハラスメントで悩んでいる方」「ハラスメントと言われた管理職」「社内でハラスメントが発生した人事担当者」の3つの立場別に用意されており、それぞれの視点から状況を確認できます。
定期的にチェックリストを活用することで、個人が自身と職場の現状を把握し、問題の可視化や早期対応を可能にします。チェックリストは匿名かつ無料で利用できるため、ハラスメントかどうか判断に迷ったときの第一歩として活用しやすいツールです。
ハラスメント発生時の適切な対応手順
事実関係の調査と判断
ハラスメントの相談を受けた場合、まず事実関係の調査を行います。相談者や関係者へのヒアリング、証拠資料の収集を通じて、具体的な言動の内容や背景を確認します。
収集した情報をもとに、パワハラの3要素を満たすかを判断基準として、ハラスメント該当性の有無を社内で判定します。判断結果は、必要に応じて調査報告書にまとめて社内共有することが重要です。
被害者への配慮と加害者への対応
被害者への対応として、精神的ケアや業務上の不利益の回復、配置転換などの措置を講じます。希望があれば、加害者からの謝罪や面談の設定も検討します。
加害者には、就業規則や過去の処分歴などを考慮して、懲戒処分や指導を慎重に検討します。同時に、社内研修や制度の見直しなど、再発防止策を全社的に講じることが必要です。
企業がハラスメント対策で得られるメリット
法的リスクの回避
適切なハラスメント対策を実施することで、企業は法的責任を回避できます。損害賠償請求や企業名公表といったリスクを防ぎ、社会的信用を維持できます。
職場環境の改善と生産性向上
ハラスメントのない職場環境は、従業員の心理的安全性を高め、コミュニケーションの活性化につながります。結果として、チームワークの向上や創造性の発揮が期待でき、企業の生産性向上に寄与します。
人材確保と企業ブランドの向上
ハラスメント対策が充実している企業は、求職者から高く評価されます。優秀な人材の確保や離職率の低下により、人材投資の効率化を図ることができます。
まとめ:継続的な取り組みの重要性
ハラスメント対策は、一度実施すれば終わりではありません。定期的な研修の実施、制度の見直し、職場環境の点検など、継続的な取り組みが必要です。
経営トップから現場の従業員まで、全社一丸となってハラスメント防止に取り組むことで、誰もが安心して働ける職場環境を実現できます。法的義務の履行にとどまらず、従業員を大切にする企業文化の構築を目指し、積極的なハラスメント対策を推進していきましょう。
この投稿記事についての《問合せ》は
●「電話:080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。
株式会社ファウンダー / 社会保険労務士法人ファウンダー
受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)
連絡先 ℡:080-3268-4215 / 011-748-9885
所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号