皆さんは「傷病手当金」をご存知でしょうか?
当事務所に御相談に来られた方の中には、この制度を利用できるはずだったのに利用できずに、非常に苦しい生活をされておられた方がいらっしゃいました。この「傷病手当金」は、利用できる時に是非活用して欲しい制度です。
そこで、誰でも受け取れるの?制度の中身はどんなの?等の疑問にお答えします!!

傷病手当金とは
傷病手当金は会社で入る健康保険から出る、病気やケガで休んだ時の所得補償です。
誰でも受け取れるの?
会社に入社すると加入する健康保険は2種類あります。健康保険組合と協会けんぽです。
そのどちらかに加入していて、病気やケガのために休んでいれば傷病手当金は支給されます。
ですが、会社を辞めた後の病気やケガになった場合は当然ながら、この「傷病手当金」は活用できません。
傷病手当金の支給要件とは
支給要件は、次の3点です。
1.療養のためであること
「療養のため」とは、必ずしも病院に入院しなければならないとかではなく、医師の証明などがあれば自費診療や自宅療養、病気から回復した後の静養でもこの要件を満たします。
2.労務不能であること
労務不能(働けなくなること)は必ずしも医学的基準によるのではなく、会社での業務に耐えられるかどうかについて社会通念に基づいて判定されます。この証明をするのは、医師の証明によります。
3.継続する3日間の待機期間を満たしていること
この待機期間である継続した3日間は傷病手当金が支給されません。また、待機期間には次の決まりがあります.
(1)待機期間の始まりの日は働けなくなった日です。ただし、仕事が終わった後に働けなくなった時はその翌日となります。
(2)有給休暇で休んだ場合も対象となります。
(3)待機期間は1つの病気やケガについて1回のみ行います。
(4)日曜日など本来仕事が休みの日も待機期間に含みます。
傷病手当金の支給額は?
傷病手当金の支給額は1日ごとに次の額です。
病気やケガで休んだ日のある月の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の30分の1 × 3分の2
標準報酬月額とはお給料明細になどに記載されている、保険料の計算の基礎となるお給料の大まかな額のことです。
つまり、月のお給料だいたい3分の2が1ヶ月ごとに支給されると考えていいと思います。
尚、加入している健康保絵制度によっては、この異なる内容となっている場合もありますので、傷病手当金を活用される場合は、加入されている健康保険組合に問合せ下さい。
支給期間は?
支給期間に制限があります。待機期間の3日間の翌日から通算して1年6ヶ月間です。つまり、途中で復職してまた同じ病気やケガが悪化して休んでも、1年6ヶ月間の支給期間を超えていなければ何度でも支給の対象となるのです。
お給料との調整がある?!
傷病手当金を受けることができる期間中にお給料が支給された場合は傷病手当金の額より少ない場合に限って支給されます。
その他にも障害厚生年金や障害手当金、老齢年金、労災保険の支給を受けている場合は調整が行われます。
申請について
申請は用紙が4枚ほどあります。銀行口座などを書く用紙、傷病の詳細を書く用紙、医師の証明を書く用紙、会社を休んだ日を証明する用紙、です。
まとめ
いかがでしたか?会社で入る健康保険に入っている場合に、病気やケガをしたら支給される所得補償。簡単に説明しましたが、万一に備えて賢く利用して行きたいですね!!
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