人材開発支援助成金「人への投資促進コース」の概要
人材開発支援助成金「人への投資促進コース」の概要
「人への投資促進コース」は、多岐にわたるプログラムを提供しています。これには、IT・デジタル領域での人材育成、従業員のスキルアップ(能力向上)支援、そして長期休暇を利用したキャリア開発などが含まれます。さらに、定額制の訓練プログラムを導入する企業に対しても、財政的な援助が用意されています。
下記の5種類の訓練が、「人への投資促進コース」の対象となります。
●高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練 →高度デジタル人材育成の為の訓練や大学院での訓練
●情報技術分野認定実習併用職業訓練 →IT分野未経験者の即戦力化の為のOJT+OFFーJTの訓練
●定額制訓練 →サブスクリプション型の研修サービスの訓練
●自発的職業能力開発訓練 →従業員が自発的に受講する訓練(事業主が訓練費用全額負担)
●長期教育訓練休暇等制度 →長期教育訓練休暇制度や教育訓練短時間勤務等制度を導入し、従業員が当該休暇取得し訓練受講
各訓練共通の対象事業主について
訓練共通の対象となる事業主事業主が各訓練に共通して満たすべき主な要件は以下の通りです。
- 雇用保険適用事業所であること
- 「事業内職業能力開発計画」と「職業訓練実施計画届」を作成し、従業員に周知していること
- 「職業能力開発推進者」を任命していること
- 基準期間内に計画を実施した事業所において、雇用する雇用保険被保険者に、事業主都合による従業員の解雇していないこと。
※「基準期間」:職業訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から、支給申請書の提出日までの間 - 基準期間中、数が、支給申請書提出日に被保険者数で除した割合の6%超えていない、又は3人以内であること
※特定受給資格者は、離職区分1Aまたは3Aの者。 - 訓練期間中も適正に賃金を支払っていること
- OFF-JTをeラーニングや(同時双方向型の)通信訓練を実施する場合、テレワーク制度を導入し、就業規則等(又は労働協約)に規定していること
- 助成金審査に必要な書類を5年間保管していること
- 助成金の審査に協力的であること
なお、基準期間とは、訓練計画届提出日の6か月前から支給申請書提出日までの期間を指します。
(1)対象事業主:高度デジタル人材訓練/成長分類等人材訓練の場合
各訓練共通の対象事業主要件に付け加えて、次のいずれかに該当する必要があります。
1.主たる事業が日本標準産業分類の大分類「情報通信業」であること
分類コード | 項目名 |
37 | 通信業 |
38 | 放送業 |
39 | 情報サービス業 ①管理、補助的経済活動を行う事業所 ②ソフトウェア業 ③情報処理・提供サービス業 |
40 | インターネット不随サービス業 ①情報処理サービス業 ②情報提供サービス業 ③市場調査・世論調査・社会調査業 ④その他の情報処理・提供サービス業 |
41 | 映像・音声・文字情報制作業 ① 管理、補助的経済活動を行う事業所 ②映像情報制作・配給業 ③音声情報制作業 ④新聞業 ⑤出版業 ⑥広告制作業 ⑦映像・音声・文字情報制作に付帯するサービス |
2.産業競争力強化法に基づく事業適応計画(情報技術事業適用)であること
3.独立行政法人情報処理推進機構(IPA)からDX認定を受けていること
4.DX推進指標を用いて、経営幹部、事業部門、IT部門などの関係する者で自己診断を行い、IPAにこの指標を提出するとともに、この自己診断を踏まえた「事業内職業能力開発計画」を作成していること
5.企業におけるDXを勧める為に、事業主において、企業経営や人材育成の方向性の検討を行い、この検討を踏まえて「事業内職業能力開発計画」等の計画を策定していること
(2)対象事業主:情報技術分類認定実習併用職業訓練の場合
各訓練共通の対象事業主要件に付け加えて、次のいずれかに該当する必要があります。
1.次の①~②のいずれかに該当すること。
①主たる事業が日本標準産業分類の大分類の「情報通信業」であること
②IT関連業務を主に担う組織やDXを推進する組織を有していること
2.訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)により職業能力の評価を実施すること
(3)対象事業主:定額制訓練の場合
各訓練共通の対象事業主に該当すること
各訓練共通の対象労働者について
以下は、各訓練に共通して適用される労働者の主な要件です:
- 助成金申請事業所で、雇用保険の被保険者であること
- 訓練期間中、被保険者資格を維持していること
- 「訓練別の対象者一覧」(定額制訓練の場合は「定額制訓練に関する対象者一覧」)に記載された被保険者であること
- 実際の訓練時間の80%以上を受講していること
- 育児休業中の訓練の場合、自主的に訓練受講を申し出た育児休業中の者であること
(1)対象労働者:高度デジタル人材訓練/成長分類等人材訓練の場合
各訓練共通の対象労働者要件に付け加えて、次のいずれにも該当する必要があります。
1.成長分野等人材訓練(海外の大学院により実施される訓練)の場合、次の①~③のいずれかにも該当すること
①日本の大学等を卒業し、学士以上の学位を取得した者または海外の高等教育機関において、日本の学士以上に相当する学位を取得した者
②入学先大学院の主たる使用後言語の能力が、一定水準以上であること。
③大学学部以降の成績について、総在籍期間における累積GPAが3.00(最高値を4.00とした場合)以上である者
(2)対象労働者:情報技術分類認定実習併用職業訓練の場合
各訓練共通の対象労働者要件に付け加えて、次のいずれにも該当する必要があります。
1.訓練開始日において、15歳以上45歳未満の労働者であること。
2.次の①~③のいずれかに該当すること
①新たに雇い入れられた被保険者(雇入日から訓練開始日までが3か月以内の者に限る)
②大臣認定の申請前に既に雇用している短時間等労働者であって、引き続き、同一の事業主において、新たに通常の従業員に転換した者(通常の従業員への転換日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る)
③既に雇用する被保険者
3.新規学卒予定者以外の者である場合、キャリ亜コンサルタントなどによるジョブカードを活用したキャリアコンサルティングを受けること。
(3)対象労働者:定額制訓練の場合
各訓練共通の対象労働者に該当すること
人への投資促進コースの訓練内容
助成対象となる訓練
人への投資促進コースは、多岐にわたる人材育成の取り組みを支援対象としています。この制度では、IT/デジタル分野の人材育成、従業員の自主的なスキルアップ、そして訓練目的の休暇制度の実施などが含まれます。具体的な助成内容は以下の通りです:
- 高度デジタル人材訓練:先進的なデジタル人材の育成
- 成長分野等人材訓練:国内外の大学院での学習機会の提供
- 情報技術分野認定実習併用職業訓練:IT未経験者向けの実践的な訓練
- 定額制訓練:サブスクリプション型の研修サービス活用
- 自発的職業能力開発訓練:従業員主導の職業訓練費用支援
- 長期教育訓練休暇等制度:30日以上の連続した訓練休暇制度や労働時間短縮・免除制度の導入
eラーニングや通信教育形式の訓練も助成対象に含まれます。
2023年4月からは、雇用形態に関わらず、雇用保険被保険者であれば全ての従業員が対象となりました。
さらに、本コース修了後に非正規従業員を正社員に登用した場合、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の追加支給を受けられる可能性があります(一部訓練を除く)。
各助成の詳細については、以降の章で順を追って解説します。
(1)助成対象となる訓練:高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
「高度デジタル人材訓練」及び「成長分野等人材訓練」の対象となる主な訓練要件は以下の通りです。
- 1コースの実際の訓練時間が10時間以上
※ eラーニングによる訓練等または通信制による訓練等の場合は、1コースあたり標準学習時間が10時間以上であること。または標準学習期間が1か月以上であること
- OFF-JT形式であること
- 職務に直結する専門知識・技能の習得を目的とした「職務関連訓練」であること
- 外部機関が実施する「事業外訓練」であること
- 高度情報通信技術資格取得(ITスキル標準(ITSS)・DX推進スキル標準(DSS-P)レベル4または3)の取得を目標とする課程を目指すカリキュラム
- 第四次産業革命スキル習得講座
- マナビDX(デラックス)に掲載されている講座のうち、
講座レベルが「ITスキル標準(ITSS)」や「ITSS+」、 DX推進スキル標準のレベル3または4に分類される講座 - 大学(大学院を除く)の正規課程、科目履修制度、履修証明制度による教育
資格・試験の取り扱い(高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練)
「高度デジタル人材訓練」および「成長分野等人材訓練」において、訓練修了後6ヶ月以内(不可抗力の場合も原則6ヶ月以内)に、カリキュラムで目標とされている資格試験を受験する際、その受験料が助成対象となります。
ただし、対象となる資格試験は限定されており、「高度デジタル人材訓練」では①の資格・試験のみ、成長分野等人材訓練では①から③までの資格・試験が該当します。
① | 高度情報通信技術資格(ITスキル標準(ITSS)・DX推進スキル標準(DSS-P)レベル3又は4)の資格試験 |
② | 公的職業資格(資格または試験等であって国若しくは地方公共団体または国から委託を受けた機関が法令の規定に基づいて実施するもの) |
③ | 教育訓練給付指定講座分野・資格コード表(最新版)に記載される資格・試験の資格試験 |
※ 資格試験の受験料は、一の職業訓練実施計画届につき1回までの助成となります。
※ 資格試験の受験料を単独で申請することはできません。
※ 資格試験の受験料を含めて支給申請を行う場合は、資格試験の受験日の翌日から2か月以内が支給申請期間となる。
(2)助成対象となる訓練:高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
・情報処理・通信技術者の職種に関連する業務に必要となる訓練であること
・次の①~④の要件を満たし、大臣認定を受けた訓練であること
①企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
②訓練実施期間が6か月以上2年以下であること
③総訓練時間数が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
④総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること
・OFFーJTについては、職場外訓練または事業内訓練のうち事業主が自ら運営する認定職業くれんのいずれかであること
・OJTについては、大臣認定を受けた実習併用職業訓練の計画に沿って、適格な指導者の指導のもので、計画的に行われるものであること
・対象事業主:情報技術分類認定実習併用職業訓練の内、「IT関連業務を主に担う組織やDXを推進する組織を有していること」を用いる事業主の場合、OJT訓練指導者は、IT関係の資格(ITSSレベル2以上)を取得している者または情報通信・技術者としての実務経験が5年以上の者であること
・OJTについては、原則、対面で行うこと。但し、OJTを同時双方向型の通信訓練により実施することは、在宅又はサテライトオフィス等において就業するテレワーク勤務を制度として導入し、当該制度を就業規則(又は労働京協約)に規定している事業主については、可能です。
・OJTについては、OJT実施日ごとに、訓練受講者が「OJT実施状況報告書(OJT訓練日誌)(様式第9号)」を作成すること
(3)助成対象となる訓練:定額制訓練
・定額制サービスによる訓練であること
・業務上義務付けられ、労働時間に実施される訓練であること
・OFF-JTであること
・事業外訓練で、下表の社外の教育訓練機関に受講料を支払い受講させる訓練等であること。
※ 不特定多数の人の職業に必要な知識および技能の習得を図ることを目的としたものであり、特定の事業主に対して提供することが目的で設立される施設によるサービスを除く(例えば、インターネット上で、広く国民にサービスを
提供していない施設によるサービスは、支給対象外になることがあります)。
① | 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設、認定職業訓練を行う施設 |
② | 助成金の支給を受けようとする事業主以外の事業主・事業主団体の設置する施設 ※ eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等、定額制サービスによる訓練等を行う施設の場合には、当該施設が提供する訓練講座が広く国民の職業に必要な意識及び技能の習得を図ることを目的としたものであることが必要であり、特定の事業主に対して提供することを目的として設立される施設は除く。 |
③ | 学校教育法による大学等 |
④ | 各種学校等(学校教育法第124条の専修学校、同法第134条の各種学校、これと同程度の水準の教育訓練を行うことのできるもの) |
⑤ | その他職業に関する知識、技能、技術を習得させ、向上させることを目的とする教育訓練を行う 団体の設置する施設 |
・職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練「職務関連教育訓練」であること
※ 定額制サービスの中で受講が可能な教育訓練の中に支給対象外訓練(趣味教養型訓練等)が含まれている場合、全体の講座数に占める支給対象訓練の講座数の割合が5割以上であること(5割要件)
・各支給対象労働者の受講時間数を合計した時間数が、支給申請時において10時間以上であること(10時間要件)(
※ 支給対象労働者とは、定額制サービスに含まれる教育訓練(職務関連教育訓練に限る)を修了した者であり、その修了した訓練の標準学習時間の合計時間数が1時間以上の者のことをいいます。
※ 支給対象労働者の受講時間数とは、支給対象労働者が修了した訓練の標準学習時間の合計時間数のことをいいます。
※ 標準学習時間とは、実際に訓練を視聴した時間ではなく、訓練を修了するために通常必要な時間として、あらかじめ受講案内等によって定めれているものをいいます。
※定額制訓練における訓練時間が10時間以上について
次の表のとおり、a~e講座が受け放題な定額制サービスについて、Aさん~Dさんを受講者とする計画届を提
出した場合
ⅰ) a講座は趣味教養型訓練であるため、修了したとしても、受講時間数に含めることはできません。
ⅱ) Aさんは、職務関連教育訓練の受講時間数が1時間に満たないため、支給対象労働者となりません。
ⅲ) Eさんは、「定額制訓練に関する対象労働者一覧(様式第4-2号)」に記載されていなかったため、
支給対象労働者となりません。
よって、支給対象労働者となる、Bさん、Cさん、Dさんの3人の受講時間数の合計の時間数が11時間である
ため、「10時間要件」を満たすことになります。
助成金の金額
「高度デジタル人材訓練」・「情報技術分野認定実習併用職業訓練」に対する助成金の内訳は以下の通りです。
支給対象となる訓練等 | 賃金助成額 (1人1時間当たり) | 経費助成率 |
高度デジタル人材訓練 | 中小企業960円/時間 | 75% |
情報技術分野認定実習併用職業訓練 | OFFーJT 760円/時間 ※一定要件満たすと960円/時間 | 60% ※一定要件満たすと75% |
定額制訓練 | ー | 60% ※一定要件満たすと75% |
人への投資促進コースの限度額
1事業所が1年度に受給できる助成金額の限度額
訓練コース・メニュー | 1事業所1年度当たりの限度額 ※1年度とは、4/1~翌年3/31 |
人への投資促進コース (成長分野等人材訓練を覗く) | 2500万円 ※自発的職業能力開発能力 300万円 |
用します(教育訓練休暇等付与コースは除く)。
経費助成:受講者1人当たりの助成金の限度額
訓練コース・メニュー | 実訓練時間数 100時間未満 | 実訓練時間数 100~200時間未満 | 実訓練時間数 200時間以上 | 大学 1年あたり |
高度デジタル人材訓練 | 30万円 | 40万円 | 50万円 | 150万円 |
情報技術分野認定実習併用職業訓練 | 15万円 | 30万円 | 50万円 | ー |
※大学・大学院の訓練以外の民間の教育訓練機関等により実施される訓練については、一の職業訓練実施計画届当たりの限度額となる。
※eラーニング・通信制により実施される訓練の場合は、実訓練時間数を標準学習時間で判断されます。標準学習期間しかわからない訓練については、100時間未満の限度額が適用
※情報技術分野認定実習併用職業訓練において、付加的にeラーニングによる訓練及び通信制による訓練を実施する場合、当該訓練分については、一律「100時間未満」の区分となり、厚生労働大臣の認定を受けて行う訓練部分(情報技術分野認定実習併用職業訓練部分)については、実訓練時間数に応じた区分となります。
※人への投資促進コースのうち、「定額制訓練」に対する助成は、受講者1人当たりの経費助成の限度額を設定されていない。
受講者1人当たりの受講回数の制限
訓練メニュー | 受講回数の制限 |
高度デジタル人材訓練 | 1人1年度 3回まで ※1年度とは、4/1~翌年3/31 |
情報技術分野認定実習併用職業訓練 | 1人1年度 1回まで ※1年度とは、4/1~翌年3/31 |
定額制訓練 | 回数制限なし |
訓練を実施する場合は、大臣認定を受けた訓練と内容に連続性があり一連のものである場合には、一の
訓練コースとして取り扱い、受講回数も1回でカウントします。
助成金の流れ
「人への投資促進コース」設立の背景
政府は「人への投資」を経済政策の重点分野として位置づけ、その一環として「人への投資促進コース」を創設しました。
この施策の背景には、厚生労働省が実施した国民からの意見募集があります。そこでは、企業による従業員教育や学び直し、キャリアチェンジなどを支援するため、特にデジタル分野での支援の必要性が多く指摘されました。
これらの声を反映し、政府は2022年から2024年までの3年間、「人への投資促進コース」を通じて、特定の訓練を実施する事業主に対して経費や賃金の助成を行うことを決定しました。この制度は、企業の人材育成を財政的に後押しし、デジタル時代に対応した人材の育成を促進することを目的としています
人材開発支援助成金「人への投資促進コース」の活用のメリット
人材開発支援助成金「人への投資促進コース」の活用は、企業の成長と競争力強化に多大な貢献をもたらします。この制度を利用して従業員のスキルアップを図り、ビジネスの発展を加速させましょう。本コースの主な利点は以下の通りです:
- 従業員の専門性向上
助成金を活用することで、職務に直結する高度な知識とスキルを従業員に習得させることが可能です。これにより、業務効率の向上と個々の能力開発が促進されます. - 訓練費用の軽減
助成金の利用により、教育訓練にかかる経費の一部が補助されます。これは企業の財政的負担を大幅に軽減する効果があります. - 訓練中の給与補助
訓練期間中も従業員の給与の一部が助成されるため、従業員は安心して学習に専念できる環境が整います. - 新規事業展開のサポート
デジタル化など、新たなビジネス展開に必要な人材育成を支援することで、企業の成長戦略の実現を後押しします. - 柔軟な学習形態
eラーニングや通信教育など、多様な訓練方法が対象となっているため、時間や場所の制約を受けずに効率的な学習が可能です.
この助成金制度を戦略的に活用することで、企業の人材育成と事業拡大を同時に推進することができます。
問合せ先
●「電話:011-748-9885 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。
株式会社ファウンダー / 社会保険労務士法人ファウンダー
受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)
所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号
《参考資料》
人材開発支援助成金(人への投資促進コース):厚生労働省 → 電子申請する場合