日本全体が増税が重くのしかかっている中、更に社会保険料の負担が増えそうです。
社会保険の適用範囲が拡大!?
令和4年10月より、従業員数が101人以上の企業等(以下「特定適用事業所」という)で、週20時間以上働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険(以下「社会保険」という)の加入対象者となりました。
令和6年10月からは、更に「特定適用事業所」の要件が拡大し、従業員が51人以上の企業等となります。
「特定適用事業所」の要件:従業員の数え方とは?
社会保険の適用拡大は、企業の規模や従業員数に基づいて社会保険の適用範囲を広げる制度です。
「特定適用事業所」の要件として、従業員の数え方には一定の基準があります。
(1)従業員数については、新たに社会保険の適用対象とまる短時間労働者を除きます。つまり、「現在の厚生年金保険の適用対象者数」をいいます。
※あくまでも「厚生年金保険被保険者の人数」⇒70歳以上で「健康保険」にだけ加入されている方はこの常時50人を超える人数には参入されません。
(2)常時従業員数が超えるかどうかの判定は、企業ごとに判定されます。
同じ法人であったとしても、異なる支店等に勤務させているような形態の場合、全ての事業所で働く厚生年金保険の被保険者数が常時50人を超えているかどうかで判定されます。
⇒ 一度「特定適用事業所」となった場合、その後常時働く従業員数が50人を下回った場合も「特定適用事業所」のままですので注意が必要です。是非知っておいて欲しい情報の一つです。
但し、被保険者の4分の3以上の同意を得られる場合は、「特定適用事業所不該当届」を届出することで「特定適用事業所」として取り扱われなくすることも可能です。
適用拡大で新たに特定適用事業所となる場合
(1)令和5年10月から令和6年7月までの期間内で、6カ月以上、働いている従業員数が50人を超えている場合、令和6年9月上旬に日本年金機構から「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が、同年10月上旬には「特定適用事業所該当通知書」が送付されることになっています。
適用拡大により新たに特定適用事業所となる場合、企業はその事実を確認し、必要な手続きを行うことが求められます。具体的には、従業員の労働時間や賃金を確認し、新たに適用対象となる従業員をリストアップします。これにより、従業員が適切な社会保険に加入し、医療保険や年金制度の恩恵を受けることが可能となります。
適用拡大による新たな加入対象者
社会保険の適用拡大により、新たに加入対象者となる要件は下記の通りです。
1, 週の所定労働時間が20時間以上である
2, 所定内賃金が月額88,000円以上である
3, 2か月を超える雇用の見込みがある
4, 学生でない
1,週の所定労働時間が20時間以上である
(1)適用拡大により新たに社会保険の対象となる従業員
適用拡大により新たに社会保険の対象となる従業員は、週の労働時間が20時間以上であることが要件となります。
この基準により、パートタイムやアルバイトの従業員も社会保険に加入することが可能となり、より多くの働く人々が社会的保障を受けることができます。
(2)所定労働時間が週単位で決められていない場合
所定労働時間が週単位で決められていない場合は、下記の方法で算定することになります。
ⅰ)1か月単位で定められている場合・・・1か月の所定労働時間を12分の52で除して算定。
ⅱ)1年単位で定められている場合・・・1年間の所定労働時間を52で除して算定。
ⅲ)1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合
・・・その周期における1週間の所定労働時間数を平均して算定。
(3)所定労働時間が週20時間未満でも、被保険者になるケース
所定労働時間が週20時間未満でも、被保険者になる可能性可能性があります。
それは実際の勤務時間数が連続する2か月において週20時間以上であり、引き続き同様の働き方をすることが予定されている場合は、実際の労働時間が、週20時間以上となった月の3か月目の初日に被保険者の資格を取得することになります。
2,所定内賃金が月額8万8000円以上であること
新たな加入対象者のもう一つの要件は、所定内賃金が月額8万8000円以上であること。
(1)所定内賃金に参入されない賃金
所定内賃金に参入されない賃金は、次の通りです。
ⅰ)臨時に支払われる賃金
ⅱ)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
ⅲ)割増賃金
ⅳ)最低賃金において参入しないことを定める賃金(制皆勤手当、通勤手当、家族手当)
(2)賃金が、日給や時給の場合
賃金が、日給や時給の場合は、被保険者の資格取得する月の前1か月間に、同じ事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける、最も近似した状態の被保険者が受けた報酬額の平均を算出する。
但し、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける従業員がいない場合は、個別に雇用契約書等に基づいて所定内賃金算出します。
3,2か月を超える雇用の見込みがあること
新たな加入対象者は、2か月を超える雇用の見込みがあることが条件となります。これにより、短期間の雇用ではなく、一定期間以上の安定した雇用が見込まれる従業員が社会保険に加入することができます。
4,学生でないこと
最後に、新たな加入対象者は学生でないことが要件となります。学生は学業に専念するため、通常は社会保険の対象外となりますが、特定の条件下では例外が適用される場合もあります。
(1)学生でも社会保険が適用者となるケース
ⅰ)卒業後引き続き、当該事業所に勤務する予定の学生。
4分の3基準を満たす場合は、社会保険の被保険者となります。
ⅱ)休学中の学生
ⅲ)定時制課程及び通信制課程の学生
ⅳ)上記ⅰ)ⅱ)ⅲ)に準ずる人。社会人大学院生等。
4つのステップで進める社内準備
厚生労働省からは、社会保険適用拡大に伴い、企業は以下の4つのステップで社内準備を進めることが推奨されています。
ステップ1:加入対象者の把握
まず、「特定適用事業所」に該当する場合、社会保険の適用拡大によって新たに社会保険の対象となる従業員を把握して下さい。
これには、従業員の労働時間や賃金を確認し、基準を満たす従業員をリストアップする作業が含まれます。
ステップ2:社内周知
次に、社会保険の適用拡大に伴い、新たに社会保険の対象者となる人にその旨を周知して下さい。
また、新たに社会保険に加入することになるだけでなく、従業員が社会保険制度や手続きについて理解し、スムーズに移行できるように情報提供を行って下さい。
社内周知には、ミーティングやメール、掲示板などを活用することが効果的です。
ステップ3:従業員とのコミュニケーション
従業員とのコミュニケーションを図り、社会保険への加入に対する不安や疑問に答えます。これにより、従業員が安心して手続きを進められるようになります。個別相談の機会を設けることも有効です。
また、社会保険加入を希望していない従業員とは、その場合、労働条件の変更の見直しがあり、その場合、どのようま労働条件となるか等情報提供をしつつ、今後も安心して勤務が継続ができるようにコミュニケーションを図って下さい。
ステップ4:書類の作成・届出
最後に、「特定適用事業所」となり、社会保険が新たに適用する短時間労働者がいる場合、「被保険者資格取得届」を作成し、管轄の年金事務所に届出を行います。
年収の壁・支援強化パッケージとは
社会保険の適用拡大に伴い、社会保険に加入しなくても済む年収の壁を意識して勤務を希望する従業員がいることも想定されます。その結果、人材不足が多く蔓延する可能性もある為、政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」も作成し、年収の壁を意識しないで働ける環境づくりを支援しようとしています。
これらの制度は、企業と従業員の双方にとって負担を軽減するための重要な支援策です。
社会保険適用促進手当【最大2年間のみ】
社会保険適用促進手当は、適用拡大に伴う「従業員の負担」を軽減するための手当です。
例)年収106万円(約 月額88,333円/標準報酬月額88,000円)の短時間労働者(Aさん)が、社会保険の適用拡大により負担する社会保険料は、年間で約16万円です。
ⅰ)事業主が、社会保険適用により手取りの賃金が減ってしまう為、減った分を手当として支給します。
Aさんのケースだと、元々の年収106万円 + 社会保険料負担額年額16万円=年収122万円となります。
ⅱ)通常だと賃金が増えると、社会保険料の負担額(標準報酬月額が88,000円 → 98,000円)も増えます。
但し、社会保険適用促進手当によって、年収106万円(月額88,333円/標準報酬月額88,000円)のままで社会保険料を納付すれば良いことになります。
但し、適用となるのは最大2年間だけです。
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
キャリアアップ助成金の「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されました。
この助成金は、社会保険の適用拡大に伴い、従業員の処遇を改善するための助成金です。
この助成金を活用することで、企業は従業員の働きやすさを向上させ、モチベーションを高めることができます。また、従業員にとっても、より良い労働環境が提供されるため、職場定着率の向上が期待されます。
増える保険料負担への対応策
今回の社会保険適用拡大のみならず、今後も企業や従業員の保険料負担が増えることが予想される為、何かしらの社会保険料負担に対する対応策が必要となります。最低限以下の対応策が考えられます。
国の支援策の活用による保険料負担の軽減
まずは社会保険料負担を軽減することを想定した国の支援策を最大限活用することです。但し、一過性的な支援策が多い為、国の支援策のみに頼ることはできません。
社会保険への加入を望まない従業員への対応
社会保険への加入を望まない従業員には、個別に対応する必要があります。従業員の意向を尊重し、適切な対応を行うことで、円滑な手続きを実現します。従業員が社会保険に加入しない理由を理解し、必要に応じて代替の保障策を提供することも重要です。
社会保険の適用拡大は、企業と従業員の双方にとって大きな変化をもたらす制度です。適切な準備と対応を行うことで、その恩恵を最大限に享受することができます。これにより、働く人々の生活の質を向上させ、企業の健全な発展を促進することが期待されます。
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