令和6年4月からの裁量労働制の法改正
厚労省は裁量労働制に関する省令・告示を改正しました。令和6年4月1日から施行・適用されます。裁量労働制とは業務の性質上その遂行を労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定などを会社側が指示しない、あるいは困難な業務を行う労働者に、さまざまな規定を設けたりすることで、会社側が時間管理を行わない制度です。専門業務型と企画業務型の2種類があります。
専門業務型の改正項目
専門業務型はM&Aアドバイザーが対象業務へ追加されました。また、制度の適用にあたって労働者本人の同意を得ること、同意を得られなかった場合に不利益な取り扱いをしてはならないこと、同意の撤回の手続きを定めること、が規定されました。
企画業務型の改正項目
労使委員会で決議をする事項に以下の項目が追加されます。
労働者の同意の撤回の手続きを定めること、対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に労使委員会に変更の説明を行うこと、です。また、会社側は労使委員会の決議を届け出る義務があり、決議の有効期間の始期から起算して6ヶ月以内に1回、その後1年以内ごとに1回の定期報告をしなければなりません。
詳しくはこちらの厚労省のHPをご覧下さい。
令和6年4月からの労働条件明示の法改正
令和6年4月から労働契約書に書かなければならない労働条件が3項目、新たに加わります。
①全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に就業場所・業務の変更の範囲を追加
②有期労働契約の締結時と更新時に更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容を追加【併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になります。】
③無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時に無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加
詳しくはこちらの厚労省のHPをご覧下さい。
令和6年4月からの募集時の労働条件明示の法改正
令和6年4月から募集時の労働条件明示に以下の項目を追加しなければなりません。
①従事すべき業務の変更の範囲
②就業の場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
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