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2007年11月17日

<参の巻>奥義!遠山ざくらの術 ~労使紛争~

【あっせん代理等紛争解決手続き代理業務

1、あっせんとは
会社と労働者がもめたときに、両者間に第三者が入り、紛争当事者間(会社と労働者間)の調整を行い、話合いにより、紛争の円満な解決を図ることです。
 

2、紛争調整委員会による「あっせん」の特徴
(紛争調整委員会~弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されています。この紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施することとなります。 )

①、労働問題に関するあらゆる分野の紛争(募集・採用に関するものを除く)がその対象となります。
(例) ● 解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更等労働条件に関する紛争
   ● いじめ・嫌がらせ等の職場環境に関する紛争

● その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争など

②、多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便であり、また、弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が、円満な紛争解決に向け無償で、あっせんを行います。

③、紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受託されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつことになります。

④、あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。

⑤、労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。


特定社会保険労務士が行えるあっせん代理

・紛争調整委員会(男女雇用機会均等法の調停を含む)
・労働委員会
・指定された認証紛争解決事業者   における、個別的労働紛争に限定して、あっせん申請代理を含める紛争解決手続代理業務を行うことができます。

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2007年10月31日

<弐の巻>奥義!財源入手の術 ~助成金~

◆貴方の会社に適した助成金確認してみませんか?

助成金とは国からもらえる返済不要のお金の事。
助成金は融資とは異なり貰っても返済する必要がなく、当然利子もかかりません。

助成金はなぜ返済不要なのでしょう?

それは、助成金の財源が事業主が支払っている雇用保険料から賄われているからなのです。
雇用保険料は従業員を1人でも雇っている場合には必ず支払わなければならないものです。雇用保険料というと会社を辞めた失業者のために支払われる失業保険などを思い出しますが、その雇用保険料の一部は助成金にも利用されているのですね。
だから助成金は雇用保険料を支払っている会社は当然もらえる権利があります。

また助成金は要件に該当すれば必ず貰える事ができるものです。
但し、助成金は申請しないと受給することができません。
つまり何もしなければ、助成金の条件に合致していても助成金を手にすることができないのです。

また助成金は種類がたくさん有り、申請手続きも複雑で分かりにくくなっています。
又、毎年助成金の改正があり廃止されたりまた新たな助成金が新設されています。
書類の改正や変更も度々あります。助成金は返済不要のお金であるため条件が年々厳しくなっているのが現状です。

そのため助成金を申請するためには膨大な申請書類と、労働者名簿や賃金台帳などの添付書類を要求されます。
これは助成金がただでもらえるということで不正受給などが起きないようにするためです。
担当者も助成金の不正受給が起きないように申請書類を厳しくチェックします。

当社では事業主様のために助成金の相談と申請代行を行っています。
助成金の申請代行手続きができるのは社会保険労務士だけなのです。

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2007年10月30日

<壱の巻>奥義!御法度の術 ~就業規則~

1、最近は、労働審判制度や個別労働紛争など労務トラブルが増えています。
それに呼応するかのように、労働基準監督署は会社への立入検査等を積極的に行なっています。
そのようなトラブルが発生した場合、就業規則の有る無し、どんな規定を定めているのかで全然結果違う場合があります。 リスク回避の面でも就業規則作成をお勧めします。

2、リスク回避は勿論として、私はそれ以上に「良き組織風土」を作ることに就業規則は一役買えると私は思います。当然、就業規則だけがあればそうなる訳ではありません。
 
3、勿論、就業規則があれば「良き組織風土」ができる訳ではありません。そんなの当然ですよ!就業規則の作成を通しながら、わが社は社会に対して何か貢献できることはないのだろうか?3年後にはどうなってたいのか?そのためには自分も含め社員達にはどうなって欲しいのか?それには?などなど。会社組織を振り返り、仕組み作りを熟考し、社員のことを考え、経営者として一皮も二皮も成長できる切っ掛けになるのではと思います。
 経営者自らが成長なくして、会社組織の成長もありません。

私は、こんな風に思います。

貴方はも是非考え抜いて「就業規則」を作ってみませんか?

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2007年10月30日

<壱の巻>奥義!御法度の術 ~就業規則~

1、最近は、労働審判制度や個別労働紛争など労務トラブルが増えています。
それに呼応するかのように、労働基準監督署は会社への立入検査等を積極的に行なっています。
そのようなトラブルが発生した場合、就業規則の有る無し、どんな規定を定めているのかで全然結果違う場合があります。 リスク回避の面でも就業規則作成をお勧めします。

2、リスク回避は勿論として、私はそれ以上に「良き組織風土」を作ることに就業規則は一役買えると私は思います。当然、就業規則だけがあればそうなる訳ではありません。
 
3、勿論、就業規則があれば「良き組織風土」ができる訳ではありません。そんなの当然ですよ!就業規則の作成を通しながら、わが社は社会に対して何か貢献できることはないのだろうか?3年後にはどうなってたいのか?そのためには自分も含め社員達にはどうなって欲しいのか?それには?などなど。会社組織を振り返り、仕組み作りを熟考し、社員のことを考え、経営者として一皮も二皮も成長できる切っ掛けになるのではと思います。
 経営者自らが成長なくして、会社組織の成長もありません。

私は、こんな風に思います。

貴方はも是非考え抜いて「就業規則」を作ってみませんか?

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2007年10月31日

<弐の巻>奥義!財源入手の術 ~助成金~

◆貴方の会社に適した助成金確認してみませんか?

助成金とは国からもらえる返済不要のお金の事。
助成金は融資とは異なり貰っても返済する必要がなく、当然利子もかかりません。

助成金はなぜ返済不要なのでしょう?

それは、助成金の財源が事業主が支払っている雇用保険料から賄われているからなのです。
雇用保険料は従業員を1人でも雇っている場合には必ず支払わなければならないものです。雇用保険料というと会社を辞めた失業者のために支払われる失業保険などを思い出しますが、その雇用保険料の一部は助成金にも利用されているのですね。
だから助成金は雇用保険料を支払っている会社は当然もらえる権利があります。

また助成金は要件に該当すれば必ず貰える事ができるものです。
但し、助成金は申請しないと受給することができません。
つまり何もしなければ、助成金の条件に合致していても助成金を手にすることができないのです。

また助成金は種類がたくさん有り、申請手続きも複雑で分かりにくくなっています。
又、毎年助成金の改正があり廃止されたりまた新たな助成金が新設されています。
書類の改正や変更も度々あります。助成金は返済不要のお金であるため条件が年々厳しくなっているのが現状です。

そのため助成金を申請するためには膨大な申請書類と、労働者名簿や賃金台帳などの添付書類を要求されます。
これは助成金がただでもらえるということで不正受給などが起きないようにするためです。
担当者も助成金の不正受給が起きないように申請書類を厳しくチェックします。

当社では事業主様のために助成金の相談と申請代行を行っています。
助成金の申請代行手続きができるのは社会保険労務士だけなのです。

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2007年11月17日

<参の巻>奥義!遠山ざくらの術 ~労使紛争~

【あっせん代理等紛争解決手続き代理業務

1、あっせんとは
会社と労働者がもめたときに、両者間に第三者が入り、紛争当事者間(会社と労働者間)の調整を行い、話合いにより、紛争の円満な解決を図ることです。
 

2、紛争調整委員会による「あっせん」の特徴
(紛争調整委員会~弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されています。この紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施することとなります。 )

①、労働問題に関するあらゆる分野の紛争(募集・採用に関するものを除く)がその対象となります。
(例) ● 解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更等労働条件に関する紛争
   ● いじめ・嫌がらせ等の職場環境に関する紛争

● その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争など

②、多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便であり、また、弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が、円満な紛争解決に向け無償で、あっせんを行います。

③、紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受託されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつことになります。

④、あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。

⑤、労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。


特定社会保険労務士が行えるあっせん代理

・紛争調整委員会(男女雇用機会均等法の調停を含む)
・労働委員会
・指定された認証紛争解決事業者   における、個別的労働紛争に限定して、あっせん申請代理を含める紛争解決手続代理業務を行うことができます。

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