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2007年11月17日

<参の巻>奥義!遠山ざくらの術

【あっせん代理等紛争解決手続き代理業務

1、あっせんとは
会社と労働者がもめたときに、両者間に第三者が入り、紛争当事者間(会社と労働者間)の調整を行い、話合いにより、紛争の円満な解決を図ることです。
 

2、紛争調整委員会による「あっせん」の特徴
(紛争調整委員会~弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されています。この紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施することとなります。 )

①、労働問題に関するあらゆる分野の紛争(募集・採用に関するものを除く)がその対象となります。
(例) ● 解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更等労働条件に関する紛争
   ● いじめ・嫌がらせ等の職場環境に関する紛争

● その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争など

②、多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便であり、また、弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が、円満な紛争解決に向け無償で、あっせんを行います。

③、紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受託されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつことになります。

④、あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。

⑤、労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。


特定社会保険労務士が行えるあっせん代理

・紛争調整委員会(男女雇用機会均等法の調停を含む)
・労働委員会
・指定された認証紛争解決事業者   における、個別的労働紛争に限定して、あっせん申請代理を含める紛争解決手続代理業務を行うことができます。

2007年10月31日

<弐の巻>奥義!勘定の術

◆給与計算業務の委託してみませんか?
給与計算は、生産性の低い業務にかかわらず、毎月の支払日に追われるや、毎年のように社会保険・雇用保険の制度が変わったりと担当者のストレスを抱いています。
そういった業務こそ、一度専門家に委託することを検討してみませんか!そうすることで本業へ人的資産を集中投資することができます。

メリット・1
面倒で生産性の低い業務をアウトソーシングすることで本業に専念できます。しかも、社員のモチベーションにもかかわる業務でもあるので正確かつ迅速に対応致します。

メリット・2
給料計算のソフトを導入すると何かとコストが発生し、しかも慣れるまで時間がかかります。そういう意味で人件費を本来の業務に集中できるので効率的です。

2007年10月30日

<壱の巻>奥義!御法度の術

1、最近は、労働審判制度や個別労働紛争など労務トラブルが増えています。
それに呼応するかのように、労働基準監督署は会社への立入検査等を積極的に行なっています。
そのようなトラブルが発生した場合、就業規則の有る無し、どんな規定を定めているのかで全然結果違う場合があります。 リスク回避の面でも就業規則作成をお勧めします。

2、リスク回避は勿論として、私はそれ以上に「良き組織風土」を作ることに就業規則は一役買えると私は思います。当然、就業規則だけがあればそうなる訳ではありません。
 
3、勿論、就業規則があれば「良き組織風土」ができる訳ではありません。そんなの当然ですよ!就業規則の作成を通しながら、わが社は社会に対して何か貢献できることはないのだろうか?3年後にはどうなってたいのか?そのためには自分も含め社員達にはどうなって欲しいのか?それには?などなど。会社組織を振り返り、仕組み作りを熟考し、社員のことを考え、経営者として一皮も二皮も成長できる切っ掛けになるのではと思います。
 経営者自らが成長なくして、会社組織の成長もありません。

私は、こんな風に思います。

貴方はも是非考え抜いて「就業規則」を作ってみませんか?

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2007年10月30日

<壱の巻>奥義!御法度の術

1、最近は、労働審判制度や個別労働紛争など労務トラブルが増えています。
それに呼応するかのように、労働基準監督署は会社への立入検査等を積極的に行なっています。
そのようなトラブルが発生した場合、就業規則の有る無し、どんな規定を定めているのかで全然結果違う場合があります。 リスク回避の面でも就業規則作成をお勧めします。

2、リスク回避は勿論として、私はそれ以上に「良き組織風土」を作ることに就業規則は一役買えると私は思います。当然、就業規則だけがあればそうなる訳ではありません。
 
3、勿論、就業規則があれば「良き組織風土」ができる訳ではありません。そんなの当然ですよ!就業規則の作成を通しながら、わが社は社会に対して何か貢献できることはないのだろうか?3年後にはどうなってたいのか?そのためには自分も含め社員達にはどうなって欲しいのか?それには?などなど。会社組織を振り返り、仕組み作りを熟考し、社員のことを考え、経営者として一皮も二皮も成長できる切っ掛けになるのではと思います。
 経営者自らが成長なくして、会社組織の成長もありません。

私は、こんな風に思います。

貴方はも是非考え抜いて「就業規則」を作ってみませんか?

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2007年10月31日

<弐の巻>奥義!勘定の術

◆給与計算業務の委託してみませんか?
給与計算は、生産性の低い業務にかかわらず、毎月の支払日に追われるや、毎年のように社会保険・雇用保険の制度が変わったりと担当者のストレスを抱いています。
そういった業務こそ、一度専門家に委託することを検討してみませんか!そうすることで本業へ人的資産を集中投資することができます。

メリット・1
面倒で生産性の低い業務をアウトソーシングすることで本業に専念できます。しかも、社員のモチベーションにもかかわる業務でもあるので正確かつ迅速に対応致します。

メリット・2
給料計算のソフトを導入すると何かとコストが発生し、しかも慣れるまで時間がかかります。そういう意味で人件費を本来の業務に集中できるので効率的です。

2007年11月17日

<参の巻>奥義!遠山ざくらの術

【あっせん代理等紛争解決手続き代理業務

1、あっせんとは
会社と労働者がもめたときに、両者間に第三者が入り、紛争当事者間(会社と労働者間)の調整を行い、話合いにより、紛争の円満な解決を図ることです。
 

2、紛争調整委員会による「あっせん」の特徴
(紛争調整委員会~弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されています。この紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施することとなります。 )

①、労働問題に関するあらゆる分野の紛争(募集・採用に関するものを除く)がその対象となります。
(例) ● 解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更等労働条件に関する紛争
   ● いじめ・嫌がらせ等の職場環境に関する紛争

● その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争など

②、多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便であり、また、弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が、円満な紛争解決に向け無償で、あっせんを行います。

③、紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受託されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつことになります。

④、あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。

⑤、労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。


特定社会保険労務士が行えるあっせん代理

・紛争調整委員会(男女雇用機会均等法の調停を含む)
・労働委員会
・指定された認証紛争解決事業者   における、個別的労働紛争に限定して、あっせん申請代理を含める紛争解決手続代理業務を行うことができます。

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