先日、年末調整のお話の第2弾です。
今日は、平成24年分の給与の源泉徴収事務より改正が行われる部分において少しお話させていただきます。
現在、自動車などの交通用具を使って通勤している給与所得者が支給を受ける通勤手当は、その距離に応じ、一定の金額までが非課税とされています。(距離比例額)
片道15㎞以上の方の通勤手当については、運賃相当額が距離比例額を超える場合には、運賃相当額(最高限度月額10万円)までが非課税とされています。
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今回の改正により、運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額までが非課税とされる措置が廃止となりました。
よって、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については課税の対象となります。
たとえば、通勤距離が45㎞の給与所得者(距離比例額:24,500円 運賃相当額:30,000円、通勤手当:32,000円の場合)
(改正前)
30,000円までが非課税通勤手当 2,000円が課税通勤手当
(改正後)
24,500円までが非課税通勤手当 7,500円が課税通勤手当
となります。
この改正は、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。
交通用具を使用して通勤している従業員がいらっしゃる場合、この改正にご留意してください。
尚、運賃相当額とは、交通用具を使用して通勤する給与所得者が、通勤のため交通機関を利用したとした場合負担することとなるべき運賃等で、通勤に必要な運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法によるものの額に相当する金額ということです。
要は、遠回りせずに交通機関を利用した際の運賃といったところでしょうか。