皆さんは、特定社会保険労務士とはどのようなお仕事をするのか知っていますか?
労使間における労働関係の紛争において、裁判外紛争解決手続制度に則った代理業務に従事することを認められた社会保険労務士である。
要は、労働者と経営者間のトラブルを自分たちで解決できないとき、裁判をおこすにも、多大な費用と時間がかかる。そこで、裁判をせず「話し合い」によって、トラブルを解決しようという制度があります。
それが、裁判外紛争解決手続制度といいます。
特定社会保険労務士は、個別労働関係紛争解決のお手伝いをすることができます。
では、どんな人が特定社会保険労務士となるのでしょうか。
1.社会保険労務士登録を受けている
2.厚生労働大臣が定める司法研修(特別研修)を修了した者
3.紛争解決手続代理業務試験に合格した者
4.社会保険労務士名簿に付記を受けた者
社会保険労務士は法律職資格ではあるものの、業務内容はコンサルティング要素が強いと言えるが、当該 特定業務においては、法律業務的側面を前面に押し出した形になります。