【あっせん代理等紛争解決手続き代理業務 】
1、あっせんとは
会社と労働者がもめたときに、両者間に第三者が入り、紛争当事者間(会社と労働者間)の調整を行い、話合いにより、紛争の円満な解決を図ることです。
2、紛争調整委員会による「あっせん」の特徴
(紛争調整委員会~弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されています。この紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施することとなります。 )
①、労働問題に関するあらゆる分野の紛争(募集・採用に関するものを除く)がその対象となります。
(例) ● 解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更等労働条件に関する紛争
● いじめ・嫌がらせ等の職場環境に関する紛争
● その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争など
②、多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便であり、また、弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が、円満な紛争解決に向け無償で、あっせんを行います。
③、紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受託されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつことになります。
④、あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。
⑤、労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。
※特定社会保険労務士が行えるあっせん代理
・紛争調整委員会(男女雇用機会均等法の調停を含む)
・労働委員会
・指定された認証紛争解決事業者 における、個別的労働紛争に限定して、あっせん申請代理を含める紛争解決手続代理業務を行うことができます。