長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的として労働基準法の一部改正法が成立しました。 1.時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。 (中小企業は、当分の間猶予されます) 2.割増賃金引上げ努力義務が課せられます。 3.年次有給休暇を時間単位で取得可能になります。 |
平成21年度に限り雇用保険料率が引き下げになります。 |
労災保険料率が改定されるため、平成21年度の労災保険料の概算保険料は料率が変更になります。(平成20年度の確定保険料は、旧労災保険率での申告です。) |
緊急雇用対策の第2次補正と平成21年度予算が発表されました。 助成金の拡充、就職未決定者や事業所への支援等の内容と対策が盛り込まれています。 |
1.出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給額変更(35万円→38万円)(平成21年1月より) 2.75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額の特例の創設(平成21年1月より) 3.現役並み所得者に係る判断基準の変更(平成21年1月より) 4.70~74歳の一部負担金の見直し(平成21年4月から) |
全道の「通年雇用奨励金」の利用件数が 平成18年度 2,504件 6,659人 平成19年度 2,976件 8,392人と増える傾向にあります。季節労働者を通年雇用へ変更する事で助成金の対象になります。 |
北海道最低賃金が13円引き上げ 時給額667円 |
政府管掌健康保険の運営が民間企業の「協会けんぽ」となります。加入と納付については、従来通り社会保険事務所(社会保険庁)、給付と任意継続の手続きは協会となります。 |
平成20年10月からは年金からの引落だけではなく、口座振替が可能になります。 その手続きの為には、住居地の役所(札幌は各区役所)にて手続きが必要になります。 【口座振替に変更可能な条件】 ①国民健康保険料(又は政府管掌健康保険)を世帯主として確実に納めていた方(過去2年間未納がない方) →本人口座にて振替 ※年金受給者を扶養している世帯主の子息も可能 ②世帯主か配偶者がいる収入180万円未満の方 →世帯主か配偶者の口座にて振替 ※年金で生計をたてている方。他収入がある場合は、合算。 さて、配偶者分や事業主等が扶養している場合、口座振替にすると節税になる場合があります。 |
短時間労働者がその有する能力を一層有効に発揮できる雇用環境を整備する為、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保、通常の労働者への転換の推進を図るための改正 |
就業形態の多様化、個別労働関係紛争の増加等に対応し、個別の労働者及び使用者の労働関係が良好なものとなるようにルールを整える為のもの |
1.休業助成 対象労働者について、離職させず休業により一時的な雇用調整を行う場合、対象期間中の賃金額・休業手当額の一部を助成します(平成22年4月30日までの暫定措置) 2.新分野進出助成 対象事業主が、季節労働者を通年雇用する為、指定業種以外の業種(新分野)への進出に伴う費用の一部を助成します。 3.職業訓練助成 季節労働者の通年雇用化に必要な知識及び技能習得の為の職業訓練を実施した事業主に対し、申請対象労働者に要した費用の一部が支給される。 |
北海道最低賃金が10円引き上げ 時給額654円 ![]() |
